年次有給休暇制度は、年問にまとまった日数の有給休暇を与える制度である。この制度の目的は、年間の労働の継続によって蓄積した疲労の回復を図るものであり、同時に、人間としての生活の保障、つまり労働者が社会的・文化的生活を行うためのものである。また、企業の生産性向上のための労働力の保全という意味も持っている。労基法三九条で、雇用された日から六ヵ月間(六ヵ月経過後は一年間)継続勤務し決められた労働日数の八割以上出勤した労働者に対して、使用者は所定の年次有給休暇を与えなければならないと定めている。これは、アルバイト・パートタイム労働者にも適用される。決められた労働時間が週に三十時間以上(または働く日が週五日以上か年間二一七日以上)であれば、有給休暇は正社員と同じ扱いになる。
[参考サイト]
アルバイト・バイトのマイナビバイト
http://baito.mynavi.jp/
→ アルバイトについて